遺言書作成
遺言とは、人が自分の死後の法律関係を定めるために行う法律行為をいいます。
相続人間での遺産の分け方はもちろん、相続人以外の者への贈与(遺贈といいます)、子の認知、相続排除など、
遺言で行うことができるものはいろいろあります。
残されたご家族への配慮として遺言をしておいた方が良いケースもあります。
親が亡くなったとたんに子供たちが骨肉の争いを始めたり、ずっと介護をしてきた人が相続権がなかったり、
逆に全く被相続人と交流がなかったのに「相続人」(例 前妻の子)として財産を相続する人がいたり、
このようなことはよくある話です。
以下の事例は遺言をしておいた方が良い典型的なケースです。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合、事実上離婚状態にある配偶者がいる場合、
再婚により前妻の子と後妻の子がいる場合など
相続人間で遺産分割協議を行うことが非常に困難になりますので、あらかじめ遺言を残しておけば
遺産分割協議をすることなく相続手続を行うことができます。
- 相続人間の仲が良くないので、あらかじめ財産分けを決めておきたい。
相続人間の仲が悪く、当事者同士で遺産分割の話をすると、必ずもめそうな場合は、
あらかじめどのように財産を分けるか遺言で決めておくことができます。
- 子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい。
第1順位の相続人である子供がいない場合は、法定相続人は配偶者と直系尊属(父母・祖父母(第2順位))
または兄弟姉妹(第3順位)になります。父母等は既に亡くなっているケースが多いと思いますので、
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となることが多いと思います。
遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分もありませんので、配偶者に全ての財産を相続させることができます。
- 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい。
相続人が複数いる場合で、そのうちの1人が家業を継ぐ場合で、事業用財産が相続財産の多くを占めるような
ケースでは、法定相続分で遺産分割をすると、事業の継続が困難となることもあります。
このような場合、遺言で事業用財産を家業を継ぐ子に相続させるように定めておくことができます。
- 長男が亡くなった後も、自分の面倒を見てくれている長男の嫁にも財産を残したい。
実子の配偶者は養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。
長男が生きていれば長男が相続人になりますので特に問題はないかもしれませんが、
長男が先に亡くなっている場合にか、その後も介護等で面倒を見てくれていたとしても遺言がなければ
長男の嫁は財産を相続することはできません。
- 内縁の妻に財産を残したい。
事実上の夫婦として長年寄り添ってきたとしても、法律上の夫婦でなければ相続人にはなりません。
このような場合、遺言をしておくことで、内縁の妻に財産を相続させることができます。
- 相続人が1人もいない場合
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。
家族同様のお付き合いをしていた人やお世話になった人がいる場合は、
遺言でその人たちに財産を残すことができます。
公正証書遺言
遺言にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめします。
【公正証書遺言作成のメリット】
- 速やかに遺言の内容を実現できる
事前に公証役場にて手続きを経ているため家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、
相続発生後、速やかに不動産の名義変更、預金の引き出しなど対応が可能です。
- 遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がない
原本が必ず公証役場に保管されますので、そういった心配はご無用です。
遺言書の原本は公証役場で保管(20年間 or 遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)されます。
また万が一、正本や謄本を紛失したとしても遺言書を作成した公証役場で新たに交付してもらえます。
- 遺言書の真否で争いになる可能性が低い
公証人が作成するため、遺言内容や様式不備による無効の心配がありません。
公証人と証人2名の立会いの下、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成するため、
遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性が極めて低いです。
自筆証書遺言は、本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・指名を書き、押印します。
この場合、ワープロやテープは認められません。
遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。
自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが遺言書の作成方式に不備があれば無効になってしまう可能性があります。
また相続が発生してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、家庭裁判所で遺言書の検認手続を
経る必要があります。
なので、公正証書遺言のほうが自筆証書遺言より費用は確実にかかりますが、相続発生後すぐ、
確実に遺言の効力が発生する公正証書遺言のほうが皆様にもたらす利益は大きいです。
お身体が不自由な依頼者については、公証人がご自宅・入院先、老人福祉施設等まで出張して遺言書を
作成することもできます。
当事務所では、公正証書遺言書の作成について、丁寧にご説明させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。