遺言書作成・公正証書遺言|泉佐野市の司法書士

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大阪・泉佐野市での遺言書作成は
中野司法書士行政書士法務事務所にお任せ下さい。

遺言書作成

遺言とは、人が自分の死後の法律関係を定めるために行う法律行為をいいます。
相続人間での遺産の分け方はもちろん、相続人以外の者への贈与(遺贈といいます)、子の認知、相続排除など、
遺言で行うことができるものはいろいろあります。

残されたご家族への配慮として遺言をしておいた方が良いケースもあります。
親が亡くなったとたんに子供たちが骨肉の争いを始めたり、ずっと介護をしてきた人が相続権がなかったり、
逆に全く被相続人と交流がなかったのに「相続人」(例 前妻の子)として財産を相続する人がいたり、
このようなことはよくある話です。

以下の事例は遺言をしておいた方が良い典型的なケースです。


公正証書遺言

遺言にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめします。

【公正証書遺言作成のメリット】

自筆証書遺言は、本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・指名を書き、押印します。
この場合、ワープロやテープは認められません。
遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。
自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが遺言書の作成方式に不備があれば無効になってしまう可能性があります。
また相続が発生してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、家庭裁判所で遺言書の検認手続を
経る必要
があります。

なので、公正証書遺言のほうが自筆証書遺言より費用は確実にかかりますが、相続発生後すぐ、
確実に遺言の効力が発生する公正証書遺言のほうが皆様にもたらす利益は大きいです。
お身体が不自由な依頼者については、公証人がご自宅・入院先、老人福祉施設等まで出張して遺言書を
作成することもできます。
当事務所では、公正証書遺言書の作成について、丁寧にご説明させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

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