契約書作成|泉佐野市の行政書士

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中野司法書士行政書士法務事務所にお任せ下さい。

契約書作成等

契約書をつくる理由

契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方がこれを了解すれば成立です。
文書を取り交わすことは成立の条件ではありません。口約束でも契約は成立します。
しかし、重要な内容を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
契約書をつくるのは

・契約内容を明確にして誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する
・文書の形で残しておき、トラブルが発生したときに裁判などの証拠とする

ためです。最初からトラブルを起こして裁判をするために契約書をつくる人はほとんどいないでしょうが、
トラブル予防のために事前に契約の内容を明確にしておき、正確な契約書をつくるということは非常に重要なことです。
特に金銭の貸し借りを契約書を作成せずに行い、支払いが滞ってから「あの時契約書を作っておけばよかった・・・」
と後悔する人も少なくありません。

契約書作成のポイント

契約は結ぶのも結ばないのも本人の自由ですし、誰と結ぶのかも自由です。
そしてどのような内容をどのような形式で結ぶのかも自由です。
これらは契約自由の原則と呼ばれます。民法は13種類の典型契約を定めていますが、
これ以外にも従来なかったものや、複数の契約が混じり合ったものなど、さまざまな非典型契約が利用されています。
契約は原則として、申込と承諾という複数当事者の意思の合意であり、これによって権利(債権)と義務(債務)が
発生します。そして契約の成立要件として当事者が存在すること、目的(物)が存在すること、
当事者の意思表示が合致することが必要になります。
しかし、成立した契約が法律上の効果を発生させるにはさらにいくつかの要件を押さえておく必要があります。

ありがちな問題として内容を確定させる作業を怠って、あいまいなまま契約してしまう危険が考えられます。
金銭の場合は金額を記載すれば対象は確定しますが、物の場合は中古車や絵画のような他に代わりのないものなのか、
工業製品のように同じものが多数あって数がそろえばよいものなのかを確認する必要があります。
サービスのように形の無いものであれば、どのようなサービスなのかを分かるようにしなければなりません。
その他に日付、物品授受や支払いの方法など、内容によって明確にすべきポイントが変わってきます。
土地や建物などの不動産に関する契約では当事者以外の人に、その権利を主張するために登記が必要になるケースが
多くなります。

最初に書いたように契約書が存在すること、というようなことは要件にはなっていません。
しかし、誰と誰が何について、どのような合意をしたのかは口約束では時間の経過とともに当然あいまいになります。
また、契約書を交わし、合意したと思っていてもトラブルの元になるポイントを押さえておかなければ後になって、
これは違う、あれは違うという話になるでしょう。
契約書を交わしたから問題は起きないとは考えず、問題が起きたときはどのように対処するのかも盛り込んでおくことが
大事です。

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