人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を
承継することになります。承継するからといって何もしなくていいわけではありません。
よくご依頼いただくのは、亡くなられた方の自宅(不動産)・預貯金・有価証券等の名義を子供、配偶者等に
移したいというケースです。
原則、相続登記には期限はありませんが、不動産においては相続登記をしておかないと売却することができなかったり、
担保に入れてお金を借りたりすることができません。
名義人の資産が多額の場合は相続税の問題もあります。相続対策は名義人が生存中でなければできません。
お亡くなりになってからでは遅いのです。
当事務所では他の士業との連携を取って依頼者のご要望に沿いながら最も望ましい提案をさせていただきます。
被相続人が亡くなってから何年も放置していると、相続人であった人も亡くなる場合があります。
そうなると相続人であった人の権利は、その配偶者や子供などが引き継ぐことになります。
(例えば、亡くなった人からみて息子のお嫁さんだったり、孫だったり、場合によっては被相続人の兄弟、
甥姪が相続人になったりします。つまり、関係する相続人が増えていきます)
そうなると手続きは簡単には進まず、場合よっては相続登記ができなくなる可能性も生じます。
なぜなら不動産の名義を、ある特定の相続人名義にしようとする場合、
必ず他の相続人「全員」の同意が必要となるからです(他の相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本も必要になります)
増えてしまった関係する相続人全員の所在を調べ、連絡を取り、協力をお願いするだけでも大変な作業です。
さらにたった一人の相続人が協力してくれないばかりに、相続登記の手続きが進まず、何年もかかって話し合いをしたり、
それでも解決せず家庭裁判所で調停や審判を行ったり、もうそれも面倒だからと相続登記をあきらめ、
受け継いだはずの土地や家屋は管理する人もいないので荒れ放題・・・こんなケースも決して珍しいことではありません。
(近年、都市部でも直面している空き家問題、所有者不明土地問題にも関係してきます)
相続が発生すれば、「亡くなった方の、配偶者と子供だけが相続人」といった状態(即座に話がまとまる状態)のうちに、
なるべく早く司法書士へ相続登記を依頼されることをお勧め致します。
相続登記をしないで放置をしておく、ということはあなたの相続人(配偶者や子供、場合によっては孫や兄弟、甥姪)に
ツケをまわす、ということになるだけです。例えば不動産が「父名義」か、「祖父名義」か、
たったそれだけの違いだけで、手続きに関係する相続人の数、必要な書類、かかる時間、費用は何倍も変わってきます。
したがって、相続が発生したら、早期に相続手続されることをお勧めします。
また相続関係が複雑な方は、生前からの相続対策もご検討してはいかがでしょうか?
当所では、依頼者の意向に沿って、適切な手続きをサポートさせていただきます。