認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分で行うことが困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても判断が十分にできずに契約をしてしまうなど、悪質商法の被害にあうおそれも
あります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
それぞれの後見人には、親族がなることも出来ますし、我々司法書士や、弁護士、社会福祉士等の第三者を
選任することも出来ます。
例えば、認知症の父親が大阪に住んでいるが、子供たちは、他府県に住んでいる場合や、家族それぞれが高齢であったり、
仕事が忙しかったりで「後見人」になる自信がない等の理由で我々が選任されることがあります。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
法定後見制度は、「後見(判断能力が欠けているのが通常の方)」「保佐(判断能力が著しく不十分な方)」
「補助(判断能力が不十分な方)」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を
選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに
同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。
財産管理委任契約、死後事務委任契約、見守り契約を有効に活用することもご一考ください。
まず、財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務について、
代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を自由に決めて委任するものです。
ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下する前から管理してもらいたい場合に
有効な手段といえます。
次に、死後事務委任契約とは、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、
自己の死後の事務を委託する契約のことです。
自己の死後のことで、遺言で決められないことについて契約できます。
最後に、見守り契約とは、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、本人の生活状況及び健康状況を見守るという契約です。
いつ認知症になっているのかわからないため、定期的に連絡を取り、任意後見をスタートさせる時期を判断してもらう
ための契約です。
当事務所では、財産管理委任契約、死後事務委任契約、見守り契約の手続、内容についても
丁寧にご説明させていただきます。
また、お客様に何が必要かをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。