訴訟・裁判関係|泉佐野市の司法書士

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大阪・泉佐野市での裁判関係は
中野司法書士行政書士法務事務所にお任せ下さい。

裁判関係

訴訟又は法的解決を依頼されたい方

司法書士は、訴訟額が140万円以下で且つ簡易裁判所の管轄に属する裁判については、
依頼者の訴訟代理人として訴訟活動することが認められています。
但し、全ての司法書士であれば誰にでも認められているわけではなく、法務大臣が司法書士を対象に行う試験に合格し、
認定を受けた司法書士のみに認められています(認定司法書士と呼ばれています)。
当方はもちろん認定司法書士です。弁護士と同様に、依頼者に代わって訴訟を行ったり、裁判外の和解交渉などを
行うことができます。
当事務所の代表も法務大臣の認定を受けておりますので、以下のような問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

・お金を貸したが相手が返してくれない。
・売買代金や工事代金を払ってもらえない。
・売掛金や商品の代金を払ってくれない。
・借主が家賃を払ってくれない。
・賃貸借契約を解除して、建物の明渡しを求めたい。
・敷金を返してもらえない。
・会社が給料や残業手当、休日手当を払ってくれない。
・通信販売やキャッチセールスで物を買ったが、やっぱり契約を解約したい。
・デート商法で物を買わされた。
・中古車を買ったが事故車だった。
・車を追突されたので、修理代などを請求したい。

一般の方が相手方と直接手続きを進めていくことも可能です。しかし、法律専門家である司法書士を
訴訟代理人とすることで、より有利に裁判手続を進められる可能性が高くなるでしょう。
ご依頼頂いた場合、内容証明郵便の送付、裁判に至る前の示談・和解交渉なども含め、
司法書士にお任せいただくことができます。
司法書士は、市民に身近な法律家として業務をおこなっていますから、弁護士に頼むよりも低額な費用で、
裁判手続のご依頼をいただける場合が多いです。

また、裁判手続と言っても訴訟業務ばかりではありません。以下のことも裁判業務に該当します。
当事務所では事件の種類や難易度なども考慮しつつ、司法書士による訴訟代理にすべきか、
裁判所提出書類の作成だけをご依頼いただくのか、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案いたします。

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