裁判関係
訴訟又は法的解決を依頼されたい方
司法書士は、訴訟額が140万円以下で且つ簡易裁判所の管轄に属する裁判については、
依頼者の訴訟代理人として訴訟活動することが認められています。
但し、全ての司法書士であれば誰にでも認められているわけではなく、法務大臣が司法書士を対象に行う試験に合格し、
認定を受けた司法書士のみに認められています(認定司法書士と呼ばれています)。
当方はもちろん認定司法書士です。弁護士と同様に、依頼者に代わって訴訟を行ったり、裁判外の和解交渉などを
行うことができます。
当事務所の代表も法務大臣の認定を受けておりますので、以下のような問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
・お金を貸したが相手が返してくれない。
・売買代金や工事代金を払ってもらえない。
・売掛金や商品の代金を払ってくれない。
・借主が家賃を払ってくれない。
・賃貸借契約を解除して、建物の明渡しを求めたい。
・敷金を返してもらえない。
・会社が給料や残業手当、休日手当を払ってくれない。
・通信販売やキャッチセールスで物を買ったが、やっぱり契約を解約したい。
・デート商法で物を買わされた。
・中古車を買ったが事故車だった。
・車を追突されたので、修理代などを請求したい。
一般の方が相手方と直接手続きを進めていくことも可能です。しかし、法律専門家である司法書士を
訴訟代理人とすることで、より有利に裁判手続を進められる可能性が高くなるでしょう。
ご依頼頂いた場合、内容証明郵便の送付、裁判に至る前の示談・和解交渉なども含め、
司法書士にお任せいただくことができます。
司法書士は、市民に身近な法律家として業務をおこなっていますから、弁護士に頼むよりも低額な費用で、
裁判手続のご依頼をいただける場合が多いです。
また、裁判手続と言っても訴訟業務ばかりではありません。以下のことも裁判業務に該当します。
当事務所では事件の種類や難易度なども考慮しつつ、司法書士による訴訟代理にすべきか、
裁判所提出書類の作成だけをご依頼いただくのか、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案いたします。
- 相続放棄
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で
手続きをしなければなりません。何も受け取らなければ相続放棄できるのではありません。
3か月の期間を経過すれば相続放棄をすることができなくなります。
疎遠であった親族がお金を借りていたまま亡くなっており、その親族にお金を貸した金融機関から
「相続人であるから亡くなった親族に代わって返済してください」と数百万円の請求するお手紙が届くことも
少なくありません。こういったケースでは相続放棄をすることで債務を支払う必要はありません。
- 遺言書の検認
自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。
検認手続きが完了しなければ、遺言書の効力が発生しません。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。
- 遺言執行者の選任
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないときなどに、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をすることが
できます。受遺者が遺言執行者になることも可能ですから、結果として単独で相続・遺贈の手続きができます。
- 失踪宣告の申立
失踪宣告とは、生死や行方不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告があると、不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻は解消し、相続が開始します。
- 特別代理人の選任
未成年者は単独で相続放棄や遺産分割協議ができないと法律で定められています。未成年者が
相続放棄や遺産分割協議をする際に、未成年者のための特別代理人の選任が必要になることがあります。
- 相続財産管理人の選任(相続人の不存在)
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も
含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
また、不動産共有者へ持分を帰属させるためにも、相続財産管理人の選任が必要です。
- 不在者財産管理人の選任
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。
必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者管理人選任申立をするのは、
行方不明の場合がほとんどです。
- 相続の承認・放棄の期間伸長
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない
ときには、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
- 夫婦関係等調整調停(離婚調停)
離婚について夫婦間で話し合いをしてもまとまらないときや、離婚の話合い自体ができない場合には、
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
- 子の氏の変更許可(改姓、名字の変更)
夫婦の離婚後に、子どもが母の戸籍に移り、母の氏を称したいときには、
家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立をします。
- 未成年後見人選任の申立て
親権者が死亡したことなどにより、未成年者に対し親権をおこなう人がいない場合、
家庭裁判所へ申立てをすることによって未成年後見人が選任されます。