不動産登記・抵当権抹消|泉佐野市の司法書士

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大阪・泉佐野市での不動産登記は
中野司法書士行政書士法務事務所にお任せ下さい。

不動産登記

「不動産登記」と聞いてぱっとイメージできる方は少ないかもしれません。
わかりやすく言うと不動産の権利証書を作ること。
専門的に言えば不動産(土地や建物)の権利関係(誰が所有者か?どんな担保に入っているか?)を
法務局に備え置かれている登記簿に記載し公示することで不動産の権利を第三者に主張するものです。
不動産登記は種類が多く様々な方法があります。
書類を作って、届けるという作業には変わりありませんが、置かれている状況によって、
その流れが違ってくることもあります。

一般的には、以下のようなケースで、登記申請が必要になります。

上記に当てはまるもの又は当てはまるか不明な場合でも、当事務所まで、お気軽にお問合せください。

不動産登記は単純に名義を移すと考えていらっしゃる方も少なくありません。
実際名義を移す前にやらなければならない登記手続きがあるケースは多いです。
例えば移転登記を行う前提として、相続登記や抵当権の抹消登記、住所変更登記等が必要となるケースがあります。
不動産の売買に関する登記としては、売買による所有権移転登記のほか、住宅ローンで購入する場合は抵当権設定登記、
新築建物の場合は所有権保存登記が必要となります。
また、司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、買主様・売主様それぞれが司法書士を指定すること
もできます。
当事務所は、これから不動産を購入・売却される方からのご相談・ご依頼に対応しております。

所有権保存登記

保存登記とは所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を
行います。それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。

以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった
不動産の権利変動に関する登記がなされます。

所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
つまり、その不動産をめぐって他人と所有権争いをしているなどの対抗問題を生じない限り、登記をしなくても
差し支えはありません。しかし保存登記をしないままの状態で現在に至っているケースも多いです。
売買によって不動産の所有権が移転したり、その不動産に担保が設定(例 金融機関からの借り入れ)されたりする場合
には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。
これが「対抗要件を具備する」ということになるわけですが、そのためにはそもそも所有権保存登記をしなければ、
他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。
したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、
所有権保存登記が絶対に必要です。
原則として、表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。
ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。

抵当権抹消(担保抹消)

抵当権抹消とは、不動産に設定された抵当権を消すことです。
抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸すとき、万が一お金が回収できない場合のため、担保として不動産を
確保しておくことをいいます。

抵当権抹消(担保抹消)

抵当権が設定されると、不動産登記簿謄本にお金を借りた人(債務者)や貸主(抵当権者)、期日や金額が記載されます。

住宅ローンを払い終われば当然抵当権はなくなるのですが、お金を借りていた金融機関が不動産登記簿謄本から
消してくれるわけではありません。
やり方を詳しく教えてくれるわけでもないのです。
もし、抵当権がついたままだと、登記簿上はローンをまだ返済していないとみなされ、いろんなデメリットがあるため、
必ず抹消手続きをしておきましょう。
家を売却する場合や、不動産を担保にして新たなローンを借りる場合は、原則として抵当権を消しておく必要があります。
登記簿上で物件に抵当権がついていたら、買い手側からするとそれが完済されたかどうかが判断できません。
「完済した」と説明しても、書類上は抵当権がついたままだと信頼性も乏しくなります。
抵当権がついたままでは買主がローンを組めないなどの不利益があるので、抹消手続きをしておきましょう。
売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、残債を精算し抵当権を抹消してから、買主に引き渡します。
抵当権抹消手続きを忙しくてついつい放っておくと、金融機関名が合併などを理由により商号や代表者が変わったり、
金融機関自体が消滅したり、抹消登記しないまま名義人がお亡くなりになったり
することもあります。
また書類自体を紛失してしまうこともあり得ます。
書類の中には再発行できないものもあり、もし紛失してしまうと特別な手続きが必要となります。
この場合、自分たちではできず、司法書士に相談することになり、余分な費用が発生してしまうのです。
金融機関から書類をもらったら早く抵当権抹消手続きを行って、名実ともにローンを完済したことにした方が
安心といえます。

これらのケースはほんの一部ですが、不動産登記は様々なケースがあります。
不動産は大切な資産なので手間や費用はかかってでも適切な手続きをしておくべきです。
適切な手続きをせず安易に名義を移すと贈与税や譲渡所得税が多額にかかる失敗例もよくあります。
名義を移すこと自体は簡単でも、後々のことを見据えて手続きをしなければ上記のような失敗をしてしまいます。
当事務所ではこういった後々のことも考えて、依頼者にとって最も望ましい方法を提案いたします。
なんでもご気軽にご相談ください。

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