夫婦間で離婚に合意したら、まずは離婚協議を行いましょう。
夫婦間で離婚をすることに関して合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
離婚を成立させる上で、それ以外の手続きは必要ないのです。
しかしながら、離婚が成立したら、夫婦間で決めなければならないことがいくつかあります。
それは、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、
マイホームを購入している場合には、住宅ローンのことなどです。
それらの処分方法に関して、夫婦で決定した後に、「離婚協議書」にまとめておく方法があります。
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事(親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与など)を書面にしたものです。
様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
離婚においては約束を決めることよりも、どうやって約束を守ってもらうかの方が重要な事柄となります。
当事者同士の合意文書として離婚協議書を作り、約束を守ってもらうようにしましょう。
いざ、離婚協議書を作成しようとしても、初めてのことなので、協議しなければならないポイントが分からない
という方も多いかもしれません。
また、離婚してから数年後経ってから困らないように、今の段階で協議書にまとめておきたいけれど、
何を考えておかなければならないか見当がつかない、という方も多いでしょう。
しかし、離婚協議書を作成する上で、抑えるべきポイントは6つしかありません。
もし、あなたに未成年のお子様がいない場合には、考えるべきポイントは、たった3つしかありません。
ポイント4、5、6だけです。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるかという問題です。
それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
この中で最も大きな問題となるのが4の財産分与です。
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。
財産は、潜在的に夫婦共有財産と考えられ、たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても
他方の協力があってのことであるとされています。
協議離婚の場合、財産分与については口約束だけであやふやになっている場合も多くみられます。
後の紛争を防ぐためには不動産以外の財産の帰属や養育費の問題なども含めた財産分与契約書を作成しておくことを
お勧めします。
財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を共有財産・実質的共有財産を明確にし、決定します。
離婚問題で一番最初に考えるのは住宅の名義をどうするか?ということです。
賃貸物件にお住まいであれば特にこの問題は発生しませんが、住宅を所有している場合は避けて通れない問題となります。
ローン付き不動産の財産分与は、ローンを付けている銀行の承諾がなくても名義を夫から妻に変えることは比較的簡単
です。しかし、注意点として期限の利益を喪失したということから、残額を請求される場合もありますので、
銀行の承諾を得て進めるべきです。
ローンを支払うのが夫だとした場合、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。
このような場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と
書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。
しかし、滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストに掲載される可能性が高いというが現状です。
また、夫の名義でローンにて住宅を購入し、妻がローンの保証人になっている場合に、
売却してもローンだけが残る場合は、
という選択肢が考えられます。
ローンが残っていない住宅を分ける場合は、
などがあります。
ローンが残っていなければ名義を変更するだけです。
ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは分与できません。
このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。
「とりあえず離婚をし、財産分与は落ち着いてから・・・」というケースも見かけますが、
注意点として財産分与請求権は、離婚時から2年で時効になってしまいます。
不動産や車以外にも、財産分与の対象となる資産はあります。
夫婦間で離婚することに合意し、上記の離婚協議書作成のポイントを抑えながら離婚協議書を作成した後には、
必ず離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに
強制執行手続きに移ることができます。
もちろん、離婚協議は夫婦間で話し合いがまとまれば成立します。
その内容を文書化することが必須というわけではありません。
しかしながら、離婚協議で決定したことが「必ず守られる」というわけではありません。
慰謝料や養育費の支払を離婚協議書で定めた後、最初はきちんと支払ってくれたにもかかわらず、
すぐに支払わなくなってしまった、というケースは本当に多く見られます。
そのような状況になった際に離婚協議書を作成していない場合には、相手方に支払わせることが非常に難しく、
泣き寝入りするしかない、ということにもなりかねません。
また、離婚協議書を作成していたとはいえ、それを公正証書化していない場合には、
通常、相手方に対して訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければなりません。
この場合には、訴訟を起こすために弁護士をつけることが多く、その為には多額の費用がかかります。
さらには、訴訟を行うことで時間や労力がかかるために、多大なストレスを感じてしまうことでしょう。
しかし、離婚協議書を作成した後に、それを公正証書化し、公正証書に『強制執行認諾条項』というものを盛り込めば、
訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。
その為に、当事務所では離婚相談をお受けし、協議書を作成することになった場合には、
必ず離婚協議書の公正証書化を進めているのです。
裁判ともなれば、弁護士に依頼しなければ、自ら訴訟を行うことは困難です。
費用は着手金数十万円、成功報酬数十万円、案件によっては数百万円かかる場合もあります、
期間は決着まで数年かかるということも珍しくありません。
基本的に、行政書士は離婚協議書の作成を担当します。
司法書士は、行政書士と同様に離婚協議書の作成を行うことができ、さらには、財産分与登記や調停手続き、
裁判書類の作成、慰謝料や養育費の請求など、基本的には訴訟以外の部分を包括的に担当します。
弁護士は、離婚に関する業務全般を執り行うことができます(訴訟を担当することが一般的です)
まとめると以下の通りになります。
司法書士 | 行政書士 | 弁護士 | 離婚カウンセラー | |
離婚協議書 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
公正証書化 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
財産分与登記 | ◎ | × | ◎ | × |
離婚調停手続 | ◎ | × | ◎ | × |
裁判所提出書類 | ◎ | × | ◎ | × |
慰謝料請求 養育費請求 |
◎ ※1 | △ ※2 | ◎ | × |
訴訟 | × | × | ◎ | × |
心のケア | - | - | - | ◎ |
基本費用 | 普通 | 安い | 高い | 安い |
離婚のうち70~80%は夫婦間で合意した後に離婚する「協議離婚」であり、離婚の解決方法の大半を占めています。
一方、夫婦間で同意することなく調停や裁判に発展してしまう割合は全体の20%に留まっているのが実情です。
前述の通り、離婚について夫婦間が同意していない場合に行う調停や裁判などの訴訟は、
司法書士や行政書士は担当外となり、弁護士のみが執り行うことができます。
しかし、夫婦間で離婚について合意している場合には、「協議離婚」で全ての手続きを処理することができるために、
司法書士や、離婚協議書の作成のみ行政書士も担当することができるのです。
離婚をお考えの方が専門家を選ぶ際のポイントとして「皆さまの離婚に関するお悩みや手続きを最初から最後まで
全てを包括的にサポートできるかどうか」ということが挙げられます。
例えば、離婚協議書を作成した後、財産分与登記がほぼ必ず発生することになるために、協議書作成は行政書士に依頼し、
財産分与登記は司法書士に依頼するということは非常に面倒で、その分、労力や時間がかかるでしょう。
また行政書士に依頼することになり、慰謝料や養育費用の請求を行うことなった場合「他の事務所を紹介します」
ということになると、お客様にとっては不便で仕方がないと思いますが、
当事務所は司法書士・行政書士両方の資格を取得していますのでそういったご不便をおかけすることはありません。
(当事務所では、訴訟案件に発展することが間違いなさそうな場合には、すぐに弁護士をご紹介しております。
ご安心下さい)
また、専門家を選ぶ際のもう一つのポイントは、ズバリ専門家に支払う報酬(費用)ではないでしょうか。
一般的に弁護士に支払う費用は他士業に比べて高額になる傾向にあります。
もちろん、訴訟にまで発展してしまった場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたしますが、
協議離婚で解決することが出来る見込みが高い場合には、司法書士等に依頼する方がリーズナブルだといえます。
もちろん、当事務所に依頼していただいた後に訴訟に発展してしまった場合には、
離婚案件に強い弁護士を紹介させていただきますので、ご安心下さい。